規約

混声合唱団 Seagulls 規約

 

<第1章>  名称

第1条   本団は『混声合唱団 Seagulls』と称し、事務局を代表宅に置く。

<第2章>  目的

第2条   『混声合唱団 Seagulls』は、合唱を通じて会員相互の親睦を深め、地域社会に貢献することを目的とする。

<第3章>  事務局所在地

第3条    事務局を以下に置く。

     【個人宅のためホームページでは公開しておりません】

<第4章>  団員

第4条    団員は、代表の認めるものとする。

第5条  入団は随時とする。入団の際は、代表に書面にて申し出る。

第6条  休団を認める。休団の際は、代表に書面にて申し出る。また、休団中は団費を免除する。

第7条  退団の際は、代表に書面にて申し出る。

第8条  遠方団員を認める。遠方団員とは中予地区に居住または通勤・通学していない者とする。遠方団員は団費を免除する。

第9条  団の運営のために、以下の事項を禁止する。改善されない場合、代表より退団を勧告する。

・正当な理由なく、長期において団費を滞納する。

・第2条の目的以外の、営利目的または政治的・宗教的勧誘活動を行う。

<第5章>  委員

 第10条  本団に、次の運営委員を置く。

代表、指揮者、外務リーダー、内務リーダー(各1名)。

運営委員は、本団の運営上重要な事項を決定し、総会を代理して本団の運営を行う。

第11条  上記運営委員の他に、本団の活動のために必要な各係を置く。

第12条  代表は本団を統括し、その他の団員は、それぞれの任務を担当する。

第13条  運営委員とは別に、次の技術委員を置く。

      指揮者、各パートリーダー。

      技術委員は選曲、練習計画、その他練習に必要と考えられる事項を

決定する。

第14条  各委員は目的達成のために随時委員会を開く。

  第15条  演奏会を行う際は必要に応じて実行委員を選出する。

<第6章>  総会

第16条  定期総会は年1回団長が招集し、団員の3分の2以上の出席(委任を含む)をもって成立する。また、必要に応じ臨時総会を開催することができる。

第17条  総会は次の事項を審議する。

1)  委員選出

2)  決算報告 及び 決算の承認

3)  活動計画 及び 収支予算の決定

4)  規約の変更

5)  その他、委員会で必要と認めた事項

   <第7章>    団費

第18条  活動経費は、団費を以て、これに充てる。

       団費は、1,000円とし、原則として月初めの練習の際に納入する。

団費

1,000/

伴奏者へのお礼

1時間    2,000

演奏会当日 ¥10,000

演奏会手伝いのお礼

3,000

 

第19条  会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。

 

付則

1 団員は、氏名、住所などの変更をその都度、内務リーダーに連絡する。

2 本規約は、総会の決議により改定する事ができる。

3 本規約は、平成23年4月1日より施行する。