混声合唱団 Seagulls 規約 |
<第1章> 名称
第1条 本団は『混声合唱団 Seagulls』と称し、事務局を代表宅に置く。
<第2章> 目的
第2条 『混声合唱団 Seagulls』は、合唱を通じて会員相互の親睦を深め、地域社会に貢献することを目的とする。
<第3章> 事務局所在地
第3条 事務局を以下に置く。
【個人宅のためホームページでは公開しておりません】
<第4章> 団員
第4条 団員は、代表の認めるものとする。
第5条 入団は随時とする。入団の際は、代表に書面にて申し出る。
第6条 休団を認める。休団の際は、代表に書面にて申し出る。また、休団中は団費を免除する。
第7条 退団の際は、代表に書面にて申し出る。
第8条 遠方団員を認める。遠方団員とは中予地区に居住または通勤・通学していない者とする。遠方団員は団費を免除する。
第9条 団の運営のために、以下の事項を禁止する。改善されない場合、代表より退団を勧告する。
・正当な理由なく、長期において団費を滞納する。
・第2条の目的以外の、営利目的または政治的・宗教的勧誘活動を行う。
<第5章> 委員
第10条 本団に、次の運営委員を置く。
代表、指揮者、外務リーダー、内務リーダー(各1名)。
運営委員は、本団の運営上重要な事項を決定し、総会を代理して本団の運営を行う。
第11条 上記運営委員の他に、本団の活動のために必要な各係を置く。
第12条 代表は本団を統括し、その他の団員は、それぞれの任務を担当する。
第13条 運営委員とは別に、次の技術委員を置く。
指揮者、各パートリーダー。
技術委員は選曲、練習計画、その他練習に必要と考えられる事項を
決定する。
第14条 各委員は目的達成のために随時委員会を開く。
第15条 演奏会を行う際は必要に応じて実行委員を選出する。
<第6章> 総会
第16条 定期総会は年1回団長が招集し、団員の3分の2以上の出席(委任を含む)をもって成立する。また、必要に応じ臨時総会を開催することができる。
第17条 総会は次の事項を審議する。
1) 委員選出
2) 決算報告 及び 決算の承認
3) 活動計画 及び 収支予算の決定
4) 規約の変更
5) その他、委員会で必要と認めた事項
<第7章> 団費
第18条 活動経費は、団費を以て、これに充てる。
団費は、月1,000円とし、原則として月初めの練習の際に納入する。
団費 |
¥1,000/月 |
伴奏者へのお礼 |
1時間 ¥2,000 演奏会当日 ¥10,000 |
演奏会手伝いのお礼 |
¥3,000 |
第19条 会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月末日に終わる。
付則
1 団員は、氏名、住所などの変更をその都度、内務リーダーに連絡する。
2 本規約は、総会の決議により改定する事ができる。
3 本規約は、平成23年4月1日より施行する。